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第1 私文書(私署証書)の認証
1 私文書の認証とは
私文書とは、一般私人が作成した私法上の法律行為や私法上の法律行為に関連のある事実を記載した文書のことです。そして私文書の認証とは、私署証書の認証とも呼ばれるように、私文書になされている署名・押印又は記名・押印の真正を公証人が証明することです。言い替えると、署名・押印等が正当になされていることを公証人が証明することです。これが証明されると、その文書が署名者である文書の作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。(官公署等公的機関が作成した公文書については、公証人には認証する権限はありません。)
以上のとおり私文書の認証は、署名・押印等を証明するもので、文書の内容が真正であることや正確であることを公証人が認証するものでもありません。ただ、公証人は、文書の内容が違法、無効等であれば認証することができませんので、法令に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを点検し、審査しています。
★なお、私文書になされた署名等の認証以外に、持ち込まれた私文書の謄本がその原本と対照して符合している場合に、公証人が、謄本の認証をすることができます(謄本認証)。
詳しく知りたい方は、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
2 私文書の認証手続き
署名等の認証には次の3つの方法があります。
⑴ 面前認証(目撃認証)
本人が公証人の面前で私文書に署名・押印する方法
⑵ 自認認証
本人が公証人の面前で既に署名・押印がなされている私文書の署名・押印が自分の署名押印であることを自認する方法
⑶ 代理認証
代理人が公証人の面前で私文書の署名・押印が本人のものであることを自認する方法