1 / 5
第1 債務弁済契約公正証書を作成する場合
◎既にお金の貸し借りがなされていて、借主(債務者)が返すべきお金が残っている場合に、この残額を債務者が承認し、この支払い方法を当初契約の定めから変更する場合
◎売買や請負などの契約に基づいて、買主や注文主が、売主や請負人に対して支払うべき代金が残っている場合に、この残っている金額を債務者(買主、注文主)が承認し、代金支払いの方法を定める場合
◎交通事故や他人のお金の使い込みなどの不法行為により、不法行為者が被害者に対して損害賠償すべきお金がある場合に、賠償すべき金額を不法行為者(債務者)が承認し、賠償金支払いの方法を定める場合
詳しく知りたい方は、日本公証人連合会ホームページをご参照ください。
日本公証人連合会ホームページQ&A、「金銭消費貸借」「債務弁済契約」