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第1 金銭消費貸借契約公正証書について

◎金銭消費貸借契約公正証書は、お金の貸し借りがなされた場合に作成します。   

◎返済方法・条件等について、事前に貸主と借主とで(借主の連帯保証人を含めて)相談された内容を公正証書にいたします。

◎公正証書作成の当日には貸主(又は代理人)、借主(又は代理人)及び連帯保証人(又は代理人)に公証役場に来ていただきます。

 

詳しく知りたい方は、日本公証人連合会ホームページQ&Aをご覧ください。

日本公証人連合会ホームページQ&A、「金銭消費貸借」