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第1 遺言公正証書の作成の大体の手順。
◎まず、遺言の内容をお考えいただきます。
◎当公証役場に電話をかけ、「遺言の公正証書を作りたい。」と言ってください。すると公証人が電話に出ますので、打合せをしてください。
◎遺言公正証書を作成するための資料を持参するか、又は郵送するか、又はファクシミリで送信して提出して下さい。
◎遺言者ご本人か、遺言の内容を知っている世話人の方に当役場に来ていただき、遺言内容の打合せをしてください。
◎遺言公正証書案を作成送付しますから検討してください。
◎最後に、遺言者ご本人が、実印、印鑑登録証明書を持ってきてください。証人2名立ち合いのもと、公証人が遺言公正証書を作成します。
遺言者ご本人が、老齢のためなどで公証役場まで来られない場合は、岡山県内であれば、公証人が出張して遺言公正証書を作成することもできます。
遺言公正証書について、詳しい内容を知りたい方は、次の日本公証人連合会のホームページをご参照ください。