第3章 〝書面(紙ベース)による定款″の認証について
第1 認証手続前の準備、公証人との連絡等
◎定款の案を当役場に提出してください。
ファックス送信、メール送信、郵送又は直接持参等の方法によってください。
発起人の氏名、住所等を確認するため、発起人の印鑑登録証明書写も送付してください。
また、「実質的支配者となるべき者の申告書」を上記と同様の方法で提出してください。
この「実質的支配者となるべき者の申告書」については、以下のホームページを参照してください。
◎公証人が、定款案を事前チェックの上、修正すべき箇所の有無等についてご連絡いたします。
◎認証を受けようとする定款(必要な記名押印がなされている文書)を準備してください。
この定款は、原則3部が必要です。
この定款には、発起人全員の実印の押印、割印などが必要とされます。
◎認証のために当役場に来られる日時を予約してください。
第2 認証当日の手続等
認証手続のために、発起人の全員又は発起人全員の委任を受けた代理人に当役場に来ていただく必要があります。
◎持参していだたく書類等
⑴ 認証を受けようとする定款3部
この3部は、当役場保管用(原本)、会社等保管用(原本)及び法務局提出用(謄本)となります。
この定款には、3部とも発起人全員の実印の押印、割印などが必要です。
⑵ 発起人全員の印鑑登録証明書
⑶ 収入印紙 4万円分
⑷ 認証嘱託のための委任状
発起人全員が役場に来られる場合を除いて、「委任状」を持参していただく必要があります。
この委任状は、①認証嘱託手続をされる代理人(発起人ではない方)に対する発起人全員からの委任状、又は②役場に来られる発起人に対する他の発起人全員からの委任状となります。
委任状サンプル 定款認証嘱託用 PDF WORD文書 ダウンロード
⑸ 当役場に来られる方の氏名等を確認するための書類、印鑑
ア 発起人が認証手続に来られる際には、実印を持参してください。
イ 発起人ではない代理人が認証手続に来られる際には、
代理人の運転免許証等と認印
又は
代理人の印鑑登録証明書及び実印
⑹ 実質的支配者となるべき者の印鑑証明書か顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)
第3 定款認証の手数料等
①認証手数料 5万円
②謄本発行手数料 一般的には、2000円から3000円程度
③収入印紙代4万円