公証人の仕事の中心は、公正証書の作成です。
公正証書には、「執行力」があるので、相手が約束に反して金銭の支払いをしなかった場合、裁判抜きでただちに相手の財産に対し強制執行することができる。つまり、公正証書は裁判と同じ効力が生じるのです。
公正証書を作成していないと、このような場合、裁判所に訴えるしかないが、手間もかかり、お金もかかり、時間もかかってしまうし、その上裁判に勝てるとも限りません。
公正証書には
◎遺言公正証書
◎任意後見契約公正証書
◎離婚に伴う養育費,財産分与,慰謝料等の
支払いに関する公正証書
◎年金分割に関する公正証書
◎土地・家屋など重要な不動産の売買・賃貸借など
の契約に関する公正証書
◎金銭の貸し借りなどの契約に関する公正証書
◎マンションなどの規約設定公正証書
◎事実実験に関する公正証書
などがあります。
私文書(私書証書)の認証を行います。
私文書の認証とは、その文書に記載されている署名が間違いなく本人の署名であることを公証人が証明することです。
委任状など各種文書、外国向け各種文書の署名の認証、宣誓認証などがあります。
会社や一般社団法人・財団法人の定款の認証をします。
株式会社,一般社団法人・財団法人を設立するには,公証人による定款認証が必須です。
確定日付を付与します。
確定日付の付与は、文書に公証人が確定日付印を押捺することにより、その文書の日付を確定し、その文書がその確定日付印を押捺した日に存在することを証明するものです。
契約書、債権譲渡の通知書など、取引で日付が重要な意味をもつ場合が少なくありません。作成日が争われたり、作成日付を遡らせた文書が作成されたりして紛争となることがあります。確定日付を押捺しておけばそのような後日の紛争を防止することができます。
公証人の仕事の詳しい内容は、下記のサイトで見ることができます。